
被災地での屋根補修工事
・2011/07/14
●被災地の皆様に・・・
弊社では、被災された方々のために災害復旧工事班を編成しています。
- 【工事内容】
- 瓦屋根の簡易復旧
- 【対象地域】
- 白河市・須賀川市・郡山市・二本松市・福島市
- 【参考価格】
- 切妻屋根、5間未満で40万円程度
屋根全体の改修・耐震補強工事をご希望の方もご相談ください。
現場調査の上、お見積りいたします。
<連絡先>
電 話: 03-6273-4761
メール: sales@mics1.co.jp
5.6W LED電球の販売を始めました!
・2011/07/14
●一般電球形(昼白色、電球色):白熱電球がついているところにつけられます。
- ■価格
- 税込 \1,580(送料、代引手数料別)
- ■仕様
- 消費電力5.6W
定格寿命40,000時間
電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長108mm)
万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用
- ■特徴
- 低消費電力ながら420ルーメン(昼白色)、310ルーメン(電球色)の明るさ。
*420ルーメンは白熱電球でいうと30W相当ですが、LEDの光は1方向に集約されるので30Wよりかなり明るく感じます。
- 白熱電球と同じ明るさでも、熱をほどんど発しません。
*LEDは消費電力の大半を光に変換するので、白熱電球のように熱く感じません。
地震による損傷の修復キャンペーン
・2010/04/27
~ 災害による緊急時の修理 ~
65歳以上の方だけでお住まいのご家庭や障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃるご家庭の軽微な工事は、材料費・交通費等の実費のみで施工をお引き受けいたします。
~ いざという時に備える ~
別途、耐震診断や耐震補強工事のご相談もお引き受けしております。地震による損傷を補修するついでに安全対策について見直してみましょう。
耐震補強工事は自治体の補助金が受けられます。
弊社では補助金の申請までお引き受けしています。
1段階上の安心を望まれる方にお薦めです。
~ 納得できる仕上がり ~
経験・実績のある従業員が、損傷の具合を診断し、責任をもって丁寧に施工いたします。
減税制度を利用したリフォーム
・2010/01/22
●減税制度:概要
「投資型減税」・・・自己資金でリフォームする場合の減税制度
「ローン型減税」・・・ローンを利用してリフォームする場合の減税制度
昨年始まったリフォーム減税制度により、それまで対象だったローンによるリフォームだけではなく、自己資金によるリフォームも減税の対象になることになりました。
|
期間 |
控除対象額 |
控除期間 |
省エネリフォーム |
~2010年12月31日 |
200万円*1 |
20万円*2 |
バリアフリーリフォーム |
~2010年12月31日 |
200万円 |
20万円 |
耐震リフォーム |
~2010年12月31日 |
200万円 |
20万円 |
- 1 太陽光発電装置併設の場合300万円
- 2 太陽光発電装置併設の場合30万円
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期間 |
控除対象額 |
控除期間 |
省エネリフォーム |
~2013年12月31日 |
200万円 |
5年間 |
バリアフリーリフォーム |
~2013年12月31日 |
200万円 |
5年間 |
●リフォーム減税の利用の条件
省エネリフォーム
- 省エネ改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること
- 省エネ改修工事が次の要件を満たすこと
- (a) 全ての居室の窓全部の改修工事
- (b) (a)と併せて行う床の断熱工事
- (c) (a)と併せて行う天井の断熱改修工事
- (d) (a)と併せて行う壁の断熱工事
- (e) (a)~(d)と併せて行う太陽光発電設備設置工事
- 省エネ改修工事の費用が30万円を超えること
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書により証明されていること
バリアフリーリフォーム
- 次のいずれかに該当する居住者であること
- (a) 50歳以上である者
- (b) 要介護認定を受けている者
- (c) 要支援認定を受けている者
- (d) 障害者に該当する者
- (e) (a)~(d)のいずれかに該当する者または年齢が65歳以上である親族と同居している者
- 次のバリアフリー工事であること
- (a) 廊下の拡幅
- (b) 階段の勾配の緩和
- (c) 浴室改良
- (d) トイレ改良
- (e) 手すりの設置
- (f) 屋内の段差の解消
- (g) 引き戸への取替え
- (h) 床表面の滑り止め
- バリアフリー改修工事の費用が30万円を超えること
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書により証明されていること
●耐震リフォーム(投資型のみ)
- 耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること
- 自らが居住する住まいであること
- 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住居で、現行の耐震基準に適合していないものであること
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事であること
- 建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が作成した増改築等工事証明書により証明されていること
リフォーム減税制度を利用したリフォームの注意点
・2010/01/22
●いいかげんな業者に注意!
リフォーム減税制度では、工事内容が要件に適合していることを証明し、「増改築等工事証明書」を提出しなければなりません。
しかし、現実には、建設業許可が無い、あるいは建築士が不在である業者も多く、上記証明書の発行ができない場合があります。特に簡易な工事の場合は、建築士や検査機関などのチェックを受けないまま施工してしまう業者もいますので、ご注意ください。
弊社は、建設業許可はもとより、社内の規律として、あらゆる法令とのコンプライアンスを重視しておりますので、ご安心ください。(コンプライアンス:法令順守(法令や規則に従って企業活動をおこなうこと)
介護保険制度を利用したリフォーム
・2010/01/22
●介護保険による補助金の利用
介護保険で「要支援」または「要介護1~5」と認定され、在宅で生活し、住宅改修が必要とされる方は、介護保険の住宅改修制度をご利用いただけます。
給付金額は、一生涯で20万円まで、自己負担は1割の2万円で済みます。
- 20万円という枠は、一度に使い切る必要はなく、数回に分けて改修を実施することもできます。
また「要支援」「要介護」のランクが3段階以上あがったときや、転居した場合などは改めて20万円まで給付を受けることができます。
●介護保険が適用になるリフォームの条件
- 手すりの取り付け
- 玄関、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面所などの屋内に設置する手すり
- 出入口から道路までの屋外手すり
- 床段差の解消
- 引き戸レールや敷居の段差の撤去
- 玄関、浴室出入口などの段差をスロープや踏み台、床工事などにより解消する場合
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 車イスが通りにくい畳床、歩行時に滑りやすい床をフローリングや固い床材に変更する工事
- 引き戸等への扉の取替え
- 開き戸を、引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテンなどに変更する工事
- 操作しやすいドアノブや戸車の設置
- 洋式便器等への便器の取替え
- 和式便器よりも介護しやすく、かつ介護されやすい洋式便器への交換
- 便器の高さを変更する必要がある場合の洋式便器への取替え
自治体の助成金を利用したリフォーム
●自治体の介護助成金の利用
介護保険制度とは別に、各自治体で高齢者や障害者向けに住宅改修に助成金を支給しているところがあり、リフォームをする場合にはそちらもご利用いただけます。
≫各自治体の詳細については、お気軽に弊社までお問合せください
●助成金を利用したリフォームの内容:板橋区の場合
●助成金の対象工事・助成金額
- 介護予防住宅改修 (20万円まで、自己負担1割)
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器への便器の取替え
- 上記の各工事に附帯して必要な工事
- 住宅設備改修給付 (10万円まで、自己負担1割)
- 浴槽の取替え等
- 流し、洗面台の取替え(原則として、居室で車いすを使用している者)
●助成金を利用する条件
- (1)65歳以上であり、板橋区に住民票がある
- (2)改修したい住宅の所在地が住民票と同じで、現にその住宅に居住している
- (3)改修工事着工前である
- (4)次のいずれかに該当する
- (イ)介護保険の認定申請認定結果が出ている
- (ロ)介護予防検診等を受け、住宅の改修が必要であると認定され、介護予防プランが作成済みである
補助金・助成金を利用したリフォームの注意点
●悪質な業者に注意!
「介護保険を使えるから」とか「補助金・助成金が受けられるから」と言って、契約を急かす業者には注意してください。介護保険や自治体の助成制度を利用するには、制度に対する知識と理解が必要です。
特に介護保険制度では、ケアマネージャーや主治医の意見書などが必要になりますので、プランニングの段階から業者としっかり話し合って決めましょう。
弊社は、「2級建築士・2級建築施工管理技師・増改築相談員・福祉住環境コーディネーター・行政書士」から成るチームが、専門家の視点から最適なプランをご提供しておりますので、安心してお任せいただけます。
自治体の耐震改善工事助成制度を利用したリフォーム
・2010/01/22
●耐震改善工事助成制度の利用
自治体によっては、災害時に備えて、木造住宅の耐震補強工事にかかる費用の一部を助成しているところがあります。助成の対象や内容、金額は自治体によって異なりますが、助成金の利用によってリフォームにかかる費用を抑えることができます。
- 対象
- 対象建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物
- 一般耐震診断の総合評価において、「倒壊する可能性が高い」と判断された建物
- 簡易補強工事の助成は、「倒壊する可能性が高い」又は「倒壊する可能性がある」と判断された建物
- 65歳以上の高齢者又は障害者のみの世帯が居住する建物の簡易補強工事、家具等転倒防止工事には一般耐震診断は必要なし
- 他の用途との併用住宅の場合、住宅部分の床面積が延べ床面積の3分の2以上であること
- 共同住宅の場合、申請時前3ヶ月の入居状態で全戸数の3分の2以上が入居していること
- 対象者
- 区内の建物所有者で、対象建築物に居住している個人
- 所得基準の範囲に該当する方
- 区民税を滞納していない方
- 助成内容・金額
●耐震補強工事助成費(いずれも上限50万円*)
- 精密耐震診断に要する費用の3分の1に相当する額
- 耐震計画に要する費用の3分の1に相当する額
- 耐震補強工事に要する費用の3分の1に相当する額
- 東京都の助成区域内の建物は、いずれも費用の2分の1に相当する額(上限75万円)但し、幅員6m以下の道路に面する建物であることが必要
●簡易補強・家具等転倒防止工事助成費(上限15万円*)
- 簡易補強又は家具等転倒防止工事に要する費用の3分の1に相当する額
- 東京都の助成区域内の建物は、2分の1に相当する額(上限22万円)
- 65歳以上の高齢者又は障害者のみの世帯が居住する建物は、2分の1に相当する額(上限22万円)
省エネ対応型住宅の住宅版エコポイント
・2010/01/05
エコリフォーム、エコ住宅の新築で適応されます。
≫詳しくはこちらをご覧下さい
タカラリフォームローン
・2010/01/05
タカラ製品を一つでもリフォーム時に購入すると手続簡単のローンが利用可能となります。
≫詳しくはこちらをご覧下さい